敷金や保証金については、やはりその後の解約のことも考えておくべきです。敷金はいつごろ返還されるのか、また敷引がある場合は何か月分となっているのかに注意が必要となります。
また、契約において「現在のオーナーが破産した場合、契約者は当該オーナーに対して直接敷金の返還を求めなければならない。さらに、破産によりオーナーが変更となった場合、契約者は新しいオーナーに対して新たに敷金(保証金)を支払う必要がある」という条文がある場合があります。
この場合、契約者は敷金・保証金についてはあくまでも敷金を支払ったオーナーに対してしか返還の請求ができないということになります。こういったケースの場合、オーナーには返還能力が無い場合もありますので、オーナーが代わってしまうと再度敷金(保証金)を支払わなければなりません。
こういう契約になっている場合は、かならずオーナー自身に対する与信調査も実施しましょう。
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